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遺贈や相続財産の寄付
大切なご遺産・相続財産を、子どもたちの未来のために役立ててくださいませんか?
ご寄付いただいたご遺産・相続財産は、子どもたちを育むプロジェクトに生まれ変わり、子どもたちを支援する力となって活き続けます。「子どもたちの教育に力を注いだ故人を想い、学校を建設したい」「家族で訪れた思い出の地の子どもたちを助けたい」など、ご寄付の使途先のご希望がございましたら、ご相談を承ります。
遺贈・遺贈寄付について
遺贈とは、遺言によりご自身の財産の一部または全てを、法定相続人以外の特定の人や団体に分け与えることです。このうち、特に社会貢献活動に役立てることを目的に、公益法人や自治体、NPO法人、学校法人、その他の団体や機関に寄付することを「遺贈寄付」といいます。この受取人(受遺者)にプラン・インターナショナル・ジャパンをご指定いただくことで、残された財産を途上国の子どもたちのために役立てることができます。
プラン・インターナショナル・ジャパンへ残された財産のご寄付をご検討の場合には、遺言書の中に、遺贈金額と、遺贈先としてプラン・インターナショナル・ジャパンの正式名称である「公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン」という名称を、必ず明記してください。
遺言書の作成・注意点
遺贈をしていただくには、遺言書を作成いただく必要があります。遺言者の配偶者と子ども、直系尊属については、遺言書の内容に関わらず、自分の受取分として主張できる遺留分が定められていますので、遺言書の作成の際には、この遺留分についてもご配慮された上で、慎重に遺言書を作成する必要があります。
そのため、遺言書作成に際しては、弁護士・税理士・司法書士・行政書士・信託銀行など、法律関係に詳しく、信頼できる専門家にご相談されることをお勧めします。
プラン・インターナショナル・ジャパンは以下の金融機関と提携しています。
プラン・インターナショナル・ジャパンから、ご紹介することも可能です。
三井住友信託銀行
りそな銀行
三菱UFJ信託銀行
三井住友銀行
相続アドバイザリー部
Tel:0120-338-518
受付時間:平日09:00~17:00(日本時間)
- ※提携金融機関にて遺言信託等のサービスを利用される際は、所定の手数料・報酬等がかかります。また、公証役場での公正証書遺言の作成についても別途費用がかかります。
相続財産のご寄付について
故人の遺志を活かす形で、相続された財産を途上国の子どもたちのために役立てていただくことができます。
相続財産※をご寄付いただいた場合は、故人ご逝去後10カ月以内に、プラン・インターナショナル・ジャパン発行の寄付受領証明書を税務署へご提出くださいますと、相続財産のうちのご寄付分についての控除を受けることができます。
また、ご希望の方には、プラン・インターナショナル・ジャパンより感謝状をお贈りいたします。
- ※相続財産にあたる一般的なものとしては、預貯金、現金、不動産、証券、車、貴金属などがあります。
「PLANレガシー1%クラブ」のメンバーになりませんか?
「PLANレガシー1%クラブ」は、"ご遺産の1%でできる大きな社会貢献"をご提案するプラン・インターナショナル主催のグループです。メンバーの方には、遺贈、相続、終活についてのご相談や情報提供、研修会などのご案内をさせていただきます。ぜひ、情報収集にお役立てください。
- ※プラン・インターナショナル・ジャパンは、内閣府より認可を受けておりますので、プラン・インターナショナル・ジャパンへの遺贈または寄付された相続財産は、非課税扱いとなります。
お問い合わせ、資料請求はこちらから
電話:03-5481-6100(平日9:00~17:30)
FAX:03-5481-6200
E-mail:izou@plan-international.jp
SP(スポンサー)番号をお持ちの方は、その番号をお知らせください。
- ※プラン・インターナショナル・ジャパンは、一般社団法人 全国レガシーギフト協会の『遺贈寄付の倫理に関するガイドライン』を遵守します。
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