- 遺贈・相続財産の寄付
- 遺贈によるご寄付
遺贈によるご寄付
遺言によりご自身の財産の一部またはすべてを、法定相続人または法定相続人以外の特定の個人へ分与したり、団体へ寄付することを遺贈といいます。
プランインターナショナルへの遺贈の特長
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特長
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金額にかかわらずお受けします
大きな金額をイメージされる方が多いようですが、金額は自由です。
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特長
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不動産や有価証券などの寄付もお受けします
ご自宅の土地・家屋などの不動産や有価証券など、現金以外の寄付もお受けします。遺言執行者が換価処分し、税金・諸費用などを差し引いた上でご寄付いただく方法(清算型遺贈)もあります。
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特長
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包括遺贈もお受けします
包括遺贈は、財産配分の割合のみを指定して遺贈する方法です。
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特長
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みなし譲渡課税に対応します
「みなし譲渡課税」は原則として相続人の負担となりますが、受遺団体が税負担する旨を遺言書にお書きいただければ、本財団で負担します。
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特長
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寄付の使途について、対象地域や分野を指定することができます
遺贈寄付は将来の寄付ですので、使途先は本財団にお任せいただきますが、ご希望により地域(アジア・アフリカ・中南米のいずれか)と、活動分野(教育・保健・女の子支援など)をご指定いただくこともできます。
遺言によるご寄付(遺贈)の流れ
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相談
お気軽になんでもご相談ください。とくに不動産の遺贈や包括遺贈をご検討の方は事前にご相談ください。
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意思決定と遺言執行者への依頼
遺贈内容が決定したら、遺言執行者を決めて依頼してください。弁護士・司法書士などの専門家や専門機関への依頼をお勧めします。
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遺言書の作成
一般的には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。残されたご家族が困らないように、財産の配分は慎重にご検討ください。
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遺言書の保管
「公正証書遺言」は公証役場で保管されます。「自筆証書遺言」は法務局で保管できます(2020年7月10日から)。 法務局の自筆証書遺言書保管制度について、詳しくは法務省のウェブサイトをご確認ください。(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)
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ご逝去、遺言執行者への連絡
遺言執行者にご逝去の知らせがないと、遺言の執行が開始されません。信頼できる方に通知をお願いしておいてください。
- ※法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、相続開始時等に遺言執行者に法務局から通知をすることができます。詳しくは、法務省のウェブサイトをご覧ください。(https://www.moj.go.jp/MINJI/10.html)
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遺言書の開示と執行
遺言執行者が相続人や公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパンに遺言書を開示し、手続きを行います。
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ご寄付
遺言者のご意思を尊重して、大切に活用させていただきます。寄付受領証明書は遺言執行者にお届けします。
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プロジェクトの実施
遺言書のご希望に沿って、もっとも優先度の高いプロジェクトに活用させていただきます。ご希望に応じて、プロジェクト完了報告書や感謝状をお届けします。
支援者の声
「PLANレガシー1%クラブ」のメンバーになりませんか?
「PLANレガシー1%クラブ」は、"ご遺産の1%でできる大きな社会貢献"をご提案するプラン・インターナショナル主催のグループです。メンバーの方には、遺贈、相続、終活についてのご相談や情報提供、研修会などのご案内をさせていただきます。ぜひ、情報収集にお役立てください。
70代、女性、茨城県
プランとのお付き合いは15年以上です。夫婦でアジアの活動地域を訪問し、子どもたちと交流し楽しい経験を積み重ねてきました。子どもがいなかったので、遺産を途上国の子どもたちのために役立てたいと思うようになりました。。夫を亡くしたのを機に、手続きをはじめました。専門家に相談しながら遺言書を作成できほっとしています。