遺贈や相続財産の寄付
大切なご遺産を、子どもたちの未来のために役立ててくださいませんか?
ご寄付いただいたご遺産は、子どもたちを育むプロジェクトに生まれ変わり、子どもたちを応援する力となって活き続けます。「子どもたちの教育に力を注いだ故人を想い、学校を建設したい」「家族で訪れた思い出の地の子どもたちを助けたい」など、ご寄付の使途先のご希望がございましたら、ご相談を承ります。
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TEL:03-5481-7100(平日9:00~17:30)
FAX:03-5481-6200
E-mail:izou@plan-international.jp
SP(スポンサー)番号をお持ちの方は、その番号をお知らせください。
遺贈について
遺贈とは、遺言によりご自身の財産を特定の人や団体に分け与えることです。この受取人にプラン・インターナショナル・ジャパンをご指定いただくことで、残された財産を途上国の子どもたちのために役立てることができます。
プラン・インターナショナル・ジャパンへ残された財産のご寄付をご検討の場合には、遺言書の中に、遺贈金額と、遺贈先としてプラン・インターナショナル・ジャパンの正式名称である「公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン」という名称を、必ず明記してください。
遺言書の作成について
遺贈をしていただくには、遺言書を作成いただく必要があります。遺言者の配偶者と子ども、直系尊属については、遺言書の内容に関わらず、自分の受取分として主張できる遺留分が定められていますので、遺言書の作成の際には、この遺留分についてもご配慮された上で、慎重に遺言書を作成する必要があります。
そのため、遺言書の作成に際しては、弁護士・税理士・司法書士・行政書士・信託銀行など、法律関係に詳しく、信頼できる専門家にご相談されることをお勧めします。
プラン・インターナショナル・ジャパンは以下の信託銀行と提携しています。
プラン・インターナショナル・ジャパンからの紹介の場合には、遺言書基本保管料の割引特典が適用されます。
三井住友信託銀行
相続財産のご寄付について
故人の遺志を活かす形で、相続された財産を途上国の子どもたちのために役立てていただくことができます。
相続財産をご寄付いただいた場合は、故人ご逝去後10カ月以内に、プラン・インターナショナル・ジャパン発行の寄付受領証明書を税務署へご提出くださいますと、相続財産のうちのご寄付分についての控除を受けることができます。
また、ご希望の方には、プラン・インターナショナル・ジャパンより感謝状をお贈りいたします。
感謝状
ご寄付の使途先
「子どもたちの教育に力を注いだ故人を想い、学校を建設したい」「家族で訪れた思い出の地の子どもたちを助けたい」など、ご寄付の使途先のご希望がございましたら、ご相談を承ります。
- プロジェクトを指定したご寄付
いくつかのプロジェクトの中から使途先をご指定いただくことが可能です。
- オーダーメイド・プロジェクト
プロジェクトの実施地域やプロジェクトの内容のご希望を承った上で、1つのプロジェクト全体をご支援いただけます(例:小学校舎1棟の建設など)。
ご寄付により建てられた建築物にお名前入りのプレートをお付けするなどのご相談にも応じます。
※プラン・インターナショナル・ジャパンは、内閣府より認可を受けておりますので、プラン・インターナショナル・ジャパンへの遺贈または寄付された相続財産は、非課税扱いとなります。
あなたの寄付で、誰かの人生に可能性が生まれる。