人生の証が、子どもたちの未来に変わる。
遺贈寄付、相続財産からのご寄付は、
子どもたちを育むプロジェクトに生まれ変わり、子どもたちを応援する力となって活き続けます。
人生最後の社会貢献の形のひとつとして、
大切なご遺産を、子どもたちの未来のために役立ててくださいませんか?
私たちの支援例
私たちの支援例
首都から遠く離れた北部の農村地域では、多くの子どもたちが、経済的な事情により学校を中途退学しています。プランは5年間で8歳から16歳の約9万人の子どもたちが学び続けるために、地域を拠点とした非公式学校を運営したほか、公教育に戻れるように奨学金を支給したりしました。(ガーナ:写真左)
少数民族が多く暮らす農村地域では、多くの子どもが5歳の誕生日を迎える前に亡くなってしまいます。保健所に少数民族の言葉や慣習を理解する保健スタッフが少ないため、保健所に行かない女性が多いことが原因のひとつです。このため、プランは少数民族の女性たちを助産師としてトレーニングし、地域の女性たちが安心して出産できるような体制を整えました。(ネパール:写真右)
遺贈・相続財産からの寄付について
手続きの流れや過去にプラン・インターナショナルへ遺贈寄付・相続寄付を行った方の声などを紹介します。
遺言によりご自身の財産の一部またはすべてを、法定相続人または法定相続人以外の特定の個人へ分与したり、団体へ寄付することを遺贈といいます。遺贈先としてプラン・インターナショナル・ジャパンをご指定いただくことで、ご遺産を子どもたちのために役立てることができます。
プランへの遺贈寄付の特長
金額にかかわらず
お受けします
大きな金額をイメージされる方が多いようですが、金額は自由です。「金融資産の10分の1を遺贈する」など割合を指定することもできます。
不動産や有価証券などの寄付も
お受けします
ご自宅の土地・家屋などの不動産や有価証券など、現金以外の寄付もお受けします。
みなし譲渡課税に
対応します
含み益のある不動産や有価証券による「みなし譲渡課税」が発生した場合は、相続人の負担分を、本財団が税負担する旨を遺言書にお書きいただければ、本財団で負担します。
寄付の使途について
遺贈寄付は将来の寄付ですので、使途は本財団にお任せいただき、その時点でもっとも優先度の高いプロジェクトに充てさせていただきます。ご希望により地域や活動分野をご指定いただくこともできます。
包括遺贈もお受けします
包括遺贈は、個々の財産を指定せず、財産配分の割合のみを指定し遺贈する方法です。包括遺贈をご検討の方は、事前にご相談ください。
遺贈寄付を選択した方の声
Aさん
(70代、女性)
プランとのお付き合いは15年以上です。夫婦でアジアの活動地域を訪問し、子どもたちと交流し楽しい経験を積み重ねてきました。子どもがいなかったので、遺産を途上国の子どもたちのために役立てたいと思うようになりました。夫を亡くしたのを機に、手続きをはじめました。専門家に相談しながら遺言書を作成できほっとしています。
遺贈の流れ
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01
相談、意思決定と遺言執行者への依頼
お気軽になんでもご相談ください。とくに不動産の遺贈や包括遺贈をご検討の方は事前にご相談ください。
遺贈内容が決定したら、遺言執行者を決めて依頼してください。弁護士・司法書士などの専門家や専門機関への依頼をお勧めします。 -
02
遺言書の作成
一般的には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
遺言者の配偶者と子ども、直系尊属については、遺言書の内容に関わらず、自分の受取分として主張できる遺留分が定められていますので、遺言書の作成の際には、この遺留分についてもご配慮された上で、慎重に遺言書を作成する必要があります。
そのため、遺言書の作成に際しては、弁護士・税理士・司法書士・行政書士・信託銀行など、法律関係に詳しく、信頼できる専門家にご相談されることをお勧めします。 -
03
遺言書の保管
「公正証書遺言」は公証役場で保管されます。「自筆証書遺言」は法務局で保管できます。 法務局の自筆証書遺言書保管制度について、詳しくは法務省のウェブサイトをご確認ください。( https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html )
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04
ご逝去、遺言執行者への連絡、遺言執行
遺言執行者にご逝去の知らせがないと、遺言の執行が開始されません。信頼できる方に通知をお願いしておいてください。
※ 法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、相続開始時等に遺言執行者に法務局から通知をすることができます。詳しくは、法務省のウェブサイトをご覧ください。( https://www.moj.go.jp/MINJI/10.html)
遺言執行者が相続人や公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパンに遺言書を開示し、手続きを行います。
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05
ご寄付、プロジェクトの実施
遺言者のご意思を尊重して、大切に活用させていただきます。寄付受領証明書は遺言執行者にお届けします。遺言書のご希望に沿って、もっとも優先度の高いプロジェクトに活用させていただきます。ご希望に応じて、プロジェクト完了報告書や感謝状をお届けします。
提携している金融機関
手続きの支援
「手続きの流れは分かったけれど自信がない...」「この内容でちゃんと寄付されるか不安」
そんな方でもご安心いただけるようプラン・インターナショナルでは遺贈・相続財産からの寄付に関するサポートを行っております。
必要に応じて、専門家(司法書士、弁護士、信託銀行、終活関連など)をご紹介します。
相続財産からの寄付は、財産を相続された方が、故人を偲び、故人の想いを実現できる寄付です。
故人の遺志を活かす形で、相続された財産を子どもたちの未来のために役立てていただくことができます。
相続寄付を選択した方の声
Aさん
(40代、男性)
祖母には3人の子どもがいましたが、娘2人は幼いころに亡くなりました。そんな祖母の財産を、女の子たちの支援に力を入れているプランの活動に役立ててもらえればと考え、相続財産の一部を寄付しました。亡くなった祖母にも納得してもらえるようなお金の使い方ができました。
Bさん
(女性)
独身でずっと仕事を続け、難病で退職後もプランに寄付を続けてきた妹の願いを、今回の相続寄付に託すことが遺された家族のつとめでした。世界の弱い立場に置かれた人々、子どもたちの支援に役立てていただければ幸いです。
相続財産からの寄付の流れ
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01
ご逝去、財産の相続(遺産分割協議)
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02
ご寄付
ご寄付は、その時点でもっとも優先度の高いプロジェクトに充てさせていただきます。ご希望により地域や活動分野をご指定いただくこともできます。
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03
寄付受領証明書の発行
相続税の申告時に添付する、寄付受領証明書をお送りします。
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04
相続税の申告
相続税の申告期限内(相続開始後10カ月以内)に、寄付受領証明書を添えて相続税の申告を行えば、寄付した財産には相続税が課税されません。また、寄付者は所得税の寄付金控除も申告できます。
PLANレガシー1%クラブ
「PLANレガシー1%クラブ」は、"ご遺産の1%でできる大きな社会貢献"をご提案するプラン・インターナショナル主催のグループです。メンバーの方には、遺贈、相続、終活についてのご相談や情報提供、研修会などのご案内をさせていただきます。ぜひ、情報収集にお役立てください。
特徴
プラン発行の『遺贈・相続財産寄付のご案内』パンフレット、エンディングノート(主婦の友社発行)、および、本財団の『ご縁ディングノート』(遺贈寄附推進機構編)を進呈いたします。
プランの遺贈・相続財産寄付担当者が、随時、ご相談を承ります。
必要に応じて、専門家(司法書士、弁護士、信託銀行、終活関連など)をご紹介します。
遺贈・相続向けのイベント開催
専門家をお呼びして、遺贈・相続に関するイベントを不定期で行っています。
よく陥りがちなミスについての情報や、身の回りに相談できなかった事項の質問などの解消の場としてお役立て下さい。
お香典の寄付を検討される方へ
ご葬儀に寄せられたお香典や供花代へのお礼を、品物ではなくご寄付のご意向を表す形で会葬者の方々へお返しされる方法があります。
プラン・インターナショナル・ジャパンではお香典返しを寄付いただいた場合、会葬者の方々に送っていただくためのお礼状を用意しています。ご遺族からお香典をいただいた会葬者の皆さまに出されるご挨拶状に同封してお使いいただけます。
お問い合わせ
- 遺贈寄付担当
- TEL:03-5481-6100(平日9:00~17:30)
E-mail:izou@plan-international.jp
※ SP(スポンサー)番号をお持ちの方は、その番号をお知らせください。
